大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)577 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人柳田貞吉の上告理由第一点について。

原審第三回口頭弁論調書によると、角村克己、加藤隆司、宮崎富哉の三裁判官が

出席して弁論が開かれ、出頭した双方代理人が従前の口頭弁論の結果を陳述し、そ

の他の弁論があつたのち弁論が終結されたことを認めることができ、原審判決正本

によれば、右三裁判官により判決がされていることが明らかである。されば民訴法

一八七条違反との論旨は理由なく、排斥を免れない。

同第二点について。

原判決は、一五、六六五円の支払があつたこと当事者間に争ないと判示している

のであつて、半額なる記載は誤記であること判文上容易に知りうるので理由齟齬の

違法はなく、また一五、六六五円を支払つたことは上告人らの認めているところで

あること、記録上明らかであるから所論の違法もない。論旨はすべて採用しえない。

同第三点について。

所論甲二、三号証の成立については、上告人らの自白に拘束力がないとしても、

原判決はDの証言によつてもその成立を認めうるとしている(なお甲二、三号証に

ついての原判決の認定は肯認できる)から、所論は判決の結論に影響を及ぼすべき

違法の主張とは認められず、また違憲の主張も前提を欠き、論旨はすべて採用しえ

ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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